- 病気やけがで障害が残ったときに支給されます。
- 全ての病気について障害年金の対象になります。
- 国民年金からの給付は1級、2級があります。
- 厚生年金からの給付は1級、2級、3級があります。
(障害厚生年金1級、2級のときは障害基礎年金1級、2級が同時に支給されます) - 年金が受けられる要件は
- 国民年金
- ① 初診日において国民年金の被保険者であること、または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で国内に住所を有している人。
- ② 初診日の属する月の前々月までに納付要件を満たしていること。
- ③ 障害認定日(初診日から1年6か月の時点)に障害等級の状態にあること。又は65歳の前日までに該当するようになったとき。
※20歳前に初診日があってもうけられる事があります。
- 厚生年金
- ① 厚生年金の被保険者期間中に初診日があること。
- ② 障害認定日(初診日から1年6か月の時点)に障害等級に該当する障害であること。
- ③ 初診日の属する月の前々月までに納付要件を満たしていること。
- 国民年金